競馬 税金

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm
PAT購入が楽だなと思うと税務署から目がつけられるのか。
元手100万から30億まで膨らませたのはすごいな。
実際にははずれ馬券があるので29億の馬券購入で30億入ってきたそうですが、
実際の経費は当たり馬券分しか考慮しないのが今の法律のようです。
競馬、競輪の払戻金は一時所得扱い。


一時所得の計算方法
一時所得の金額=総収入金額−収入を得るための支出金額−特別控除(50万円)


課税される金額=一時所得の金額×1/2



たしか、一時所得というのは確定申告の所得に位置する項目の一つ。
このあと、事業所得などと総合された所得から控除金を減らして納税額が
決まるような形だったと思う。50万円までOKなのは特別控除で50万円引かれるからかな。
今回の裁判で気になるのが計算方法の収入を得るための支出金額にはずれ馬券も
含めさせろというのが弁護側の出張。PATで投票購入をしているので
データはちゃんと残っているだろ的な。
今のままだと万馬券なったってもうれしくないよな。
先週のWIN5の2億円当たった人はどのくらい賭けたのだろうか。
なんせ18番人気(しんがり人気)を含み1番人気がすべて飛んだのだから。
PATでしか買えないし、やっぱり課税対象に含まれるのだろうし。
利用者減っちゃうんじゃなかろうか。